タイの就労ビザは、正式にはノンイミグラントBビザ(Non-Immigrant B Visa)と呼ばれています。
ノンイミグラントBビザは、外国人が一定期間タイに滞在し、就労することを認めるビザです。観光目的で入国した外国人は、タイで働くことができません。就労を希望する場合は、ノンイミグラントBビザへの変更が必要です。
ノンイミグラントBビザを取得するためには、タイ国内の企業、外国政府機関、その他の組織が申請者に代わって必要な申請手続きを行う必要があります。申請者は、居住国のタイ大使館または領事館で申請することが推奨されています。
ワークパーミット(Work Permit)は就労ビザとは異なります。ワークパーミットは、外国人労働者の仕事内容、雇用期間、雇用主、タイ国内の住所などを記載した小冊子で、常に携帯することが求められます。
必要書類:
申請者は以下の書類を準備する必要があります。
- 有効期間が6か月以上残っているパスポートまたは渡航書類
- 必要事項を記入したビザ申請書
- 過去6か月以内に撮影した4×6cmのパスポートサイズの写真
- 十分な資金を証明する書類(1人あたり20,000バーツ、家族あたり40,000バーツ)
- タイ労働省からの承認書。取得するためには、タイの雇用主が外国人労働者管理事務所、雇用局、労働省(電話:02-245-2745)または各県の雇用事務所にWP3フォームを提出する必要があります。
- 労働省が発行したワークパーミットのコピーおよび個人所得税申告書(Por Ngor Dor 91)(過去にタイで就労したことがある場合のみ)
- タイの雇用企業に関する会社書類:
- 事業登記および営業許可証
- 株主名簿
- 会社概要
- 事業内容の詳細
- 外国人従業員の氏名、国籍、役職を記載したリスト
- 会社所在地を示す地図
- 貸借対照表および法人所得税・事業税の申告書(最新年度のPor Ngor Dor 50およびPor Ngor Dor 30)
- VAT登録書類(Por Por 20)
- 観光業の場合は外国人観光客数を示す書類、輸出業の場合は銀行が発行した輸出取引書類
タイのワークパーミット取得方法
外国人がノンイミグラントビザを取得すると、ワークパーミットの申請手続きを開始できます。ワークパーミットの手続きには通常7営業日ほどかかり、労働省の窓口で申請します。
ノンイミグラントビザまたは居住ビザを所持し、ワークパーミットに必要な書類を用意できる雇用主がいて、就労予定の職種が外国人に禁止されている職業に該当しなければ、外国人はワークパーミットを申請することができます。
申請者は以下の書類を提出する必要があります。
- 2インチサイズの写真
- 健康診断書
- パスポート原本
- 雇用証明書
- 学位証明書
- タイ国内の住所
雇用主は以下の書類を用意する必要があります。
- 会社証明書および会社の事業目的
- 株主名簿
- VAT申請書類
- 会社の源泉徴収税関連書類
- 財務諸表
- 取締役のパスポートおよびワークパーミットのコピー(署名付き)
- 会社所在地の地図
- 申請者の役職および給与を記載した雇用証明書
- 雇用契約書
ワークパーミットが発行された後は、常に携帯する必要があります。特に勤務場所や勤務時間中は必ず携帯してください。また、外国人はワークパーミットに記載された職種・仕事内容のみを行うことができ、記載された雇用主のもとでのみ働くことができます。
ノンイミグラントBビザについて
ノンイミグラントBビザ(就労目的)は、発給日から90日間、タイへの入国に使用できます。タイ入国時には90日間の滞在許可が与えられます。申請者は居住国のタイ大使館または領事館でノンイミグラントBビザを申請する必要があり、タイの雇用予定先がビザ申請を支援します。
タイ滞在開始から最初の90日間にワークパーミットを申請する必要があります。入国時に与えられた90日間の滞在期間については、90日間の期限が切れる前の最後の30日間に、タイ国内の管轄入国管理局で1年間の延長を申請できます。ただし、入国管理局の要件を満たす必要があります。
タイでの就労内容に応じて、さまざまな種類の就労関連ビザがあります。これには、教育関係者、スポーツコーチ、教師などとして働く場合が含まれます。
その他のノンイミグラントビザ
上記のビザ以外にも、タイで就労または特定の活動を行うためのさまざまなノンイミグラントビザがあります。
- 「F」– 公務を行うためのビザ
- 「IB」– 投資奨励法に基づき、投資または投資に関連する活動を行うためのビザ
- 「ED」– 就学、研修旅行・視察旅行、プロジェクトやセミナーへの参加、会議・研修への参加、外国人僧侶としての修学、関係省庁の同意を得た宣教・宗教活動、カリキュラムの一環としてのインターンシップなどを目的とするビザ
- 「D」/「F」– 外交官の海外赴任または公務のためのビザ
- 「RS」– 研究機関で科学研究、研修、教育を行うためのビザ
- 「O」– タイ国内の家族・友人訪問、ボランティア活動、退職、医療、司法手続きへの参加、外交官の家事使用人として働くためのビザ
- 「O-A」– 50歳以上で、就労を目的とせず長期間タイに滞在するためのビザ
- 「O-X」– 50歳以上で、就労を目的とせず長期間タイに滞在するためのビザ